時給が上がる・・だけではない今回の内容
昨日速報で記事を書き、本日の日経新聞一面をも飾った派遣社員時給3年で3割アップの件です。その根拠となっている厚生労働省職業安定局長通達は非常に画期的な内容なので、より多くの人々が理解を深める必要があると思います。
具体的には、時給アップだけのお話ではありません。
・交通費を正社員と同じだけ支給せよ
・賞与を正社員と同じだけ支給せよ
・退職金を正社員と同じだけ支給せよ
これまで、時給だけではなく、交通費・賞与・退職金について正規社員との格差に問題意識を持っていらっしゃた方は多かったのではないかと思います。
この部分に対するドラスティックな改革と言えると思います。
なお、本件、今から議論する段階ではなく実行段階であり、2020年4月1日には実行されていなければいけない内容です。
派遣契約に関わっている派遣元、派遣先、また派遣労働者はいち早く理解が必要です。またこれから関わろうとする企業や個人にも理解が必要です。
通達の内容を理解するために
厚生労働省が公開している「派遣労働者の同一労働同一賃金について」文書が極めて重要です。
派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けてページを開設しました。
今後、随時リーフレット等を掲載していきます。
この中でも、「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」という章がポイントとなります。この中の概要と言う文書にご注目頂きたいのです。
この表がすべてを示しています。
左が、正規社員。右が派遣労働者です。
時給換算した上で同等以上にしなさい、ということです。しかも右側には「賞与」「諸手当」が明記されていますよね。
正規社員の賃金水準(左側)に関しても厚生労働省が出す統計を使って計算することが求められています。勝手に派遣元が給与テーブルを作るのではなく、職種によって客観的に給与が決まることになります。
※「賃金構造基本統計調査」か、「職業安定業務統計」のどちらかを使え、とあります。
ただし、このテーブル。高いか安いかについてはいろいろと議論がありそうですね。ただし、時給がこの金額より高ければよいので、技術力の高い人はこの金額より高く契約すればよい。したがって労働者側に問題はなさそうです。
この給与計算は就労した経験年数によって割り出すこととあります。したがって、同一派遣元に何年いたかではなく、その職種で何年の経験を積んだかで計算しなければいけないように読み取れます。この点は非常に重要です。雇い止めされ、次の現場からまた0年目に・・というようになると同一労働同一賃金の法則に外れるからです。
派遣元は、職場が変わるときにその派遣労働者のこれまでの実績を踏まえて時給計算をしなければならず、かつその最低額は公的に定められることになったということです。
交通費についても結構厳しいことが書いてあります。
所定労働時間が8時間×週5日の場合、各月の上限額が12,480円(※)未満であれば、協定対象労働者の通勤手当を12,480円と同等以上とする ことが必要。 ※ 72円×8時間×5日×52週÷12月 = 12,480円
フルタイムであれば、12,480円以上交通費として支払いなさいということです。もしくは上記を時給に反映しなければいけないとあります。
また、退職金も同等に正規社員の水準を厚生労働省が示した値に基づいて支払うか、その分を時給換算して支払わなければいけないとあります。
まとめると・・
今回の通達、抜け道がことごとくつぶしてあって大好きなのですが、特にわかりやすい表が下記です。
正規社員が受け取る基本給や賞与・手当・退職金等々は、全て厚生労働省が基準を示すので、その総額を必ず超える形で派遣社員に支給しなさい、ということです。
繰り返しますが、同一派遣元に何年いたかではなく、その職種で何年の経験を積んだかで計算しなければいけないということは強調しておきたいと思います。
契約を打ち切って、すぐ再雇用するようなごまかしをしても、経験は変わらないのですから待遇は変わらないということになります。
IT業界の影響
いわゆる人材派遣会社からの派遣社員については、そのまま上記基準が反映され給与が上がっていくと思います。
ただ気になるのは、労働者派遣事業登録を行っている企業が、派遣社員候補を正社員として雇用し、その人を派遣契約で派遣先に送り込んでいる場合です。
IT企業ではよーくある形態です。
その場合は、派遣契約を結ぶときの値段は高くなりますが、一方で正社員雇用された方の給与が上がるかといえばまた別の問題です。
正社員だから生活が安定しますが、一方で今回の通達によって引き上げられた給与がそのままストンと労働者に振り分けられるのかというと謎です。
この通達後は、「正社員だけど給料が安すぎる・・」と思っていて、かつ派遣契約で退社に常駐しているITエンジニアは、一度厚生労働省が出している数字と自分の給与を見比べるべきと思います。通達にある給与より明らかに安ければ、人材派遣会社経由で派遣契約した方が良い、ということになります。
また、派遣先の方も、通達に沿った以上の費用がこれからかかることを前提とした場合、派遣契約の利用そのものも考え直さなければいけないかもしれません。経験と実力が見合っていないことに対して下限の調整がしずらくなります。
全体として影響は不可避です。
今後の変化に注目していきますが、派遣社員に「交通費が出ない」「賞与が出ない」「退職金が出ない」「時給が何年働いても上がらない」は来年4月には過去の話になりますことをご留意ください。