公正取引委員会の立ち入り
また、アマゾンジャパンが、公正取引委員会に立ち入りされているようですね。
ネット通販最大手の米アマゾンの日本法人「アマゾンジャパン合同会社」(東京都)が、取引先に対して不当な「協力金」を負担させた疑いがあるとして、公正取引委員会は15日、同社に独占禁止法違反(優越的地位の乱用)容疑で立ち入り検査をした。
もともと、この件は、川村宜志弁護士にて違法性を指摘されていた件です。
負担の合理性の有無にもよりますが、アマゾンジャパンが、応じなければ取引を停止するなどとして、取引先に対し、これまで課していなかった協力金の支払いを強要すれば、応じざるを得ない取引先が少なからず存在するものと思われ、独占禁止法における優越的地位の濫用に抵触するおそれがあります。
詳しくは元記事をご確認ください。
今に始まったことではない
またされたと言っているのは、実は2016年に一度立ち入りを受け2017年までかかって調査を受けていたからです。
2016/8/8 出品者に安価設定を要求した件
アマゾンは、EC企業が「楽天市場」「Yahoo!ショッピング」など他モールでも商品販売を行う際、アマゾンでの販売価格を同じ、もしくはそれ以下にするように求めていたとしている。
この件は、アマゾン側が改善することを条件に処分はされませんでした。
電子商取引(EC)大手のアマゾンジャパン(東京・目黒)が、最安値での出品を納入業者に保証させる契約を見直すことを受け、公正取引委員会は1日、契約が独占禁止法に違反するかを判断するための調査を打ち切ると発表した。アマゾンが見直しを完了し、顧客・従業員に周知したことを確認したうえで月内にも調査を終える。独禁法違反かどうかの判断はしなかった。
2017/12/27 消費者庁からの措置命令
これは公正取引員会とは別ですが、直後に消費者庁からも措置命令を受けています。
消費者庁は2017年12月27日、インターネット通販のアマゾンジャパンに対して措置命令を行ったことを発表した。クリアホルダー、ブレーキフルード(ブレーキオイル)、甘酒の価格表示について、景品表示法上の有利誤認にあたると判断した。
有利誤認とは、特に安くないのに著しく安いかのように宣伝し、実際よりも顧客側が著しく有利であると誤認してしまうこと。
日本におけるアマゾンの存在感が大きくなるにつれ、かなり監視の目が厳しくなっている印象です。
考察
前回の調査が完了したのが2017年6月で、消費者庁の件が2017年12月、今が2018年3月なので、全く間を開けず二度目の立ち入りです。去年調査終了としたにもかかわらずの二度目なので、公正取引委員会もかなりの覚悟を持って立ち入りしているのではないかと思います。
前回同様に、この協力金の問題も一旦ストップがかかると思いますが、もはや国が動かないといけなくなるほどアマゾンの存在感が高まっていることを思い知らされます。